2018-05-31 第196回国会 参議院 内閣委員会 第15号
さらに、身体障害者福祉法あるいは知的障害者福祉法によります入所の措置等に伴います費用徴収事務におきましては、地方税関係情報を新たに連携できる項目として追加することとしているものでございます。これによりまして、法律に基づきまして障害者施設への入所の措置等を受けた方から課税証明書などを提出していただくことを省略できるようになるものでございます。
さらに、身体障害者福祉法あるいは知的障害者福祉法によります入所の措置等に伴います費用徴収事務におきましては、地方税関係情報を新たに連携できる項目として追加することとしているものでございます。これによりまして、法律に基づきまして障害者施設への入所の措置等を受けた方から課税証明書などを提出していただくことを省略できるようになるものでございます。
また、老人福祉法においては六十五歳以上の者、知的障害者福祉法においては知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律においては精神障害者につき、それぞれその福祉を図るため特に必要があると認めるときは市区町村長も後見開始の審判を申し立てることができるとされております。
ただ、一方、障害者総合支援法におきましては、これ第四条になりますが、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上
さらに、いわゆる市民後見人というような形でそういった後見人制度を活用するということのためには、平成二十四年六月に、障害者総合支援法におきまして、市民後見などの人材育成の活用を図るための研修を市町村が行う場合に、地域生活支援事業の必須事業として新たに追加したりとか、知的障害者福祉法に、市町村の努力義務としまして、後見人などの業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦などの措置を行うことができるような
また、附則の方にも、知的障害者福祉法に言う知的障害者及び精神障害者の特性に応じて適切に行われるよう、同条第四項に規定する厚生労働省令で定める区分の制定に当たって、適切な配慮その他の必要な措置を講ずるものとする、このようにも盛り込んでまいりたいと考えております。この点におきましても、今回は、障害支援区分、このようにしてまいりたいと私たちは考えているところでございます。
今回の法律案におきましては、市民後見人などの人材の育成、活用を図るための研修を市町村が行う事業を地域生活支援事業の必須事業として追加するとともに、知的障害者福祉法におきまして、市町村の努力義務といたしまして、後見などの業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦などの措置を講ずること、都道府県の努力義務として、市町村に対する必要な助言その他の援助を行うことを盛り込んだところであります。
仮にこれが法律できちっと定義づけられて、きょうは余り議論したくないんですけれども、今後議論をすることになるかもしれませんが、例えば障害者自立支援法のように、身体障害者福祉法であるとか、あるいは知的障害者福祉法であるとか、あるいは精神保健福祉法上の定義に基づく方しか利用できないというふうに行うんだったら、その法律の定義をまた変えていきたいというふうに議論はできるんですけれども、この場合、法律事業ではありませんよね
戦後の障害者関連の法令を見ますと、一九四九年の身体障害者福祉法から始まって、六〇年の知的障害者、精神薄弱者とそのころは言っていましたが、知的障害者福祉法、さらに、そのときに身体障害者雇用促進法ができたんですね。だから、そこから計算しますと、もう既に五十年たっているわけですね。五十年たって、少しは動きがありますけれども、遅々として動かない。 それは、基本は人というものをとらえるとらえ方の違い。
私は、そういった意味でいうと、どうも、精神の、低い方にという感じがするのと、もう一つ、どうしても今回解せなかったのは、なぜ、実定法の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法の福祉部分、これを残しておいたのか。つまり、残したことによって、精神障害者の定義は今でも、精神保健福祉法第五条です、精神障害者とは、統合失調症、精神作用物質による中毒症またはその依存症、精神病質者。
何が問題かと申し上げますと、障害者の定義は、障害者自立支援法では、今委員から御指摘ございましたように、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、これは手帳をお持ちでございます、知的障害者福祉法に言う知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者、また、お子さんにつきましては、児童福祉法に規定する障害児及び障害者のうち十八歳未満の者、こういうふうに定義されておりますが、問題点といたしましては
娘が生まれたのは昭和三十四年、精神薄弱者福祉法、今でいいますと知的障害者福祉法が制定される前の年でございました。何を言いたいかといいますと、このころ、知的障害をめぐるいろいろな法律は全くなかったと言っていいほどであったと思っております。 私は、学校を卒業しましてから出版社に就職し、雑誌の編集をしていたんですが、娘が障害児であるということがわかったところから、会社勤めはできなくなりました。
今の民主党の議論と続く話でありますが、今回負担金になるということで、今までは裁量的経費であったがゆえに現場の裁量というものがかなり自由にできた、これが負担金になりますから、大臣、この前も申し上げたかもしれませんが、昔、無認可の施設を例えば身体障害者福祉法や知的障害者福祉法の法の施設にすると、途端に運営がぐちゃぐちゃになって、四角四面になって、非常に現場はまさに利用者のニーズにこたえられないという経験
それでは次に、これはちょっと法案の内容についてお聞きしたいと思いますけれども、知的障害者福祉法の二十五条二項の第一号、ここのところにグループホームの支援費についてのことが書かれております。これは法律でありますから予算補助になっているわけでありますが、これを今回改正されて、二十五条にまた引かれております。
例えば、身体障害者福祉法の十七条の四、居宅生活支援費の額というのを見るところで、その二項の二号で「身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、」ということを、それはほかの法律にもすべて、知的障害者福祉法、こういうものに全部そういう扶養義務者の負担能力というのが書かれておりますが、それはそのままになっておる。
一方で知的障害者福祉法があって、そちらには知的障害の定義は何らなされていないんだそうです。一方、精神保健福祉法の中には丸々知的障害ということが入っているというのは、これでいいのかどうか。さらには、学会等ではほとんど使われなくなった精神病質という言葉がそのまま残っている。これはこのままでいいんだろうかと、こういう議論が実はあるわけであります。
そこで、調べてみますと、知的障害に関して言うと、知的障害者福祉法では実は定義はないんです。何をどう知的障害というふうに定めるのかという定義は明確にはされていません。妙なことに精神保健福祉法の中に知的障害が入っている。
一方で、現行の障害に係る各法律は、これはもう御案内のとおりに、それぞれの分野ごとにずっと発展してきたといいますか、経緯をずっと重ねてきておりますために、これも先生御自身お述べになりましたように、精神保健福祉法においては医療の対象者も含めてとらえ、疾患に着目した概念としておりますし、また、知的障害者福祉法においては明確な定義は置いていないなど、法律ごとに制度が、ばらばらと言われるならばそのとおりでありまして
二〇〇三年四月の支援費制度導入に合わせて、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイを柱とする居宅生活支援は、十八歳未満は児童福祉法、十八歳以上は身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法にそれぞれ規定され、切れ目なく連続して利用できるように法制化されました。一昨年の四月です。 ところが、一昨年の今度六月に障害保健福祉部長名で出された通知です。
○塩田政府参考人 障害者自立支援法では、対象となる障害者について、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法に言う知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健福祉法に規定する精神障害者と規定しているわけでありまして、問題は、身体障害者福祉法の身体障害者がどういう方を対象にしているかということだろうと思います。
ここで確認をしておきたいんですけれども、障害程度区分による障害の認定と、それから、この支援法は、身体障害者福祉法、精神保健福祉法、知的障害者福祉法の三法を前提にしているわけですから、それぞれの個別法によって、かたかったりやわらかかったりしますけれども、基本的に手帳制度がある法律です。その運用がかたかったり、ソフト、やわらかかったりするわけです。
やがて身体障害者福祉法、精神保健福祉法、知的障害者福祉法というふうに営々と積み上げられてきたわけでありますが、これはどちらかというと改良的であったというふうに言っていいと思うんです。そのときそのときにおいては最善と思ってやったわけでありますが、しかし、通して見るとやはり大きな問題があったということは言わざるを得ないのであります。
知的障害を伴っている方については、これまでの福祉の枠組みの知的障害者福祉法の対象になるということで、さまざまな支援のサービスを受けられるということになっております。 でありますけれども、知的障害を伴わない場合は、これまでは法の谷間になったということであります。
それから、今回の障害者自立支援法も、こういう障害者基本法の対象とする障害者を対象とする第一歩、将来はそういう普遍化した法律を目指すということで、当面は、市町村がきちんと政策的に対応できている三つの法律、身体障害者福祉法の身体障害者、知的障害者福祉法の知的障害者、精神保健福祉法の精神障害者を対象とした制度として法律は体系をつけたということでありまして、将来、今後の制度普遍化の第一歩だと理解をしております
○塩田政府参考人 今度の国会に障害者自立支援法案を提出させていただいておりますけれども、この新しい法律は、現在の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、各法の対象とされていた方々につきまして、統一したルールでの福祉サービスを行うという趣旨の法律であります。
ということでありますけれども、これまでの我が国の障害者法制は、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、身体障害者福祉法という個別の法制の発展の中で対策が立てられたということで、ややもすると谷間の、今回の法案の方々の多くはその制度の谷間になったということでありまして、一部、知的障害者福祉法の運用の中で対応してきたものもございますが、確かに制度の谷間にあったということについての対応が不十分であったと思いますし
知的障害を持つ方々については知的障害者福祉法によるサービスが提供されておりますが、知的障害を持たない方々についてはいわゆる制度の谷間であったということでございます。
これまで、知的障害のある場合は知的障害者福祉法のサービスが受けられていたわけでありますけれども、知的障害を伴わない方々については、それぞれの法律によるサービスがないということでございました。
現在は、知的障害者については知的障害者福祉法、身体障害者については身体障害者福祉法、精神障害者については精神保健福祉法という三つの法律がありまして、それぞれの経緯の中で、サービスの内容とかいろいろな体系もまちまちという現状にございます。
そのような気持ちから、中国残留邦人に関する議員立法、知的障害者福祉法の制定、母体保護法の改正、DV法の議員立法、性同一性障害者対象の特別法の議員立法などに取り組んでまいりました。